障害者雇用にむけて

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目次


1 障害者雇用に係る制度

障害者雇用率制度

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では事業主に対して、その雇用する労働者のうち一定割合(法定雇用率)以上障害のある方を雇用するよう義務付けています。民間企業の法定雇用率は令和3年3月より2.3%とされており常時雇用している労働者の数が43.5人以上となる規模の民間企業は雇用義務を負うこととなります。

法定雇用障害者数の算定方法

法定雇用障害者数=(常時雇用している労働者数+常時雇用している短時間労働者数×0.5)×2.3%

 

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するには、設備改善や環境整備、特別の雇用管理等など経済的負担が伴います。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

2 障害者雇用のすすめかた

STEP1 相談

① 障害者雇用の進め方を支援機関に相談

② 障害者雇用について、実例を参考にしてどのように行われているかを知る

→実例(映像・冊子等)からの情報収集

→セミナーへ参加

→雇用に取り組んでいる企業の見学

③ 障害のある方がどのような仕事が出来そうかを知る

→特別支援学校、福祉サービス事業所等を見学

→障害者雇用に取り組んでいる企業を見学

④ 障害者雇用制度や助成制度を知る

→インターネットで情報を収集する

→支援機関から説明をしてもらう

STEP2 検討

① 障害のある方に仕事をしてもらう部署や職務を検討する

→社内業務や外部に委託している業務の見直しをして、「できることは何か」という視点で検討する

② 支援機関に職場を見学してもらい、職務の選定についてアドバイスや提案を受ける

→これまでの支援事例などから、職務の切り出しの考え方や方法を説明してもらう

→担当してもらいやすい業務を探してもらう

STEP3 実習

① 雇用の前に職場実習生を受け入れ、障害のある方の雇用の可能性を見極める

→特別支援学校、障害者就業・生活支援センター等の支援機関から職場実習生を受け入れる

→実習を行うことで、雇用の見通しや必要な配慮の判断が可能になる

→国や県の実習制度を使用とすることで、協力金が支給される

→実習期間は原則1週間から1か月

※実習制度により異なる

→万が一に備え、実習生は傷害保険に加入

STEP4 受入準備

① 労働条件の設定

雇用形態、労働時間、賃金待遇当の検討

※支援機関等に労働条件を相談することも有効

② 職場内への理解を広める

担当者の配置及び職員に向けた障害

特性、配慮すべき事項、コミュニケーション方法等の説明や研修を行い、障害者雇用への理解促進

③ 採用計画の作成

雇用人数、採用時期、作業内容、配属部署の決定

※支援機関に相談の上、助成金等の活用も検討

STEP5 採用

① ハローワークに障害者求人の申し込み

② ハローワークの紹介により応募、選考

→ハローワークでの紹介を受けることにより、各種助成金が利用できる場合があります

③ ハローワーク・県による障害者就職面接会への参加

→多くの障害者の中から選考できるというメリットがあり、企業の求める人材が確保しやすくなります

STEP6 支援

① 職場定着に向け、支援機関の相談・支援を継続して受ける

→支援機関は採用後も職場を訪問し、企業の不安や課題解決に向けた支援を行います

→従業員の就労に伴う変化による就業面・生活面の課題にも対応します

② 人事部門、受入部署等の連携による働きやすい職場環境づくりの継続

→従業員の職場適応を目指し、必要に応じて職場環境作りを行うジョブコーチ支援等も活用

3 障害者雇用促進プロジェクトとは

障害者雇用に取り組む企業へコーディネータ派遣を行い、各社の状況に応じた雇用計画の作成および実施についてコンサルティングを実施します。関係機関と連携して企業の取組を支援し、障害者雇用の促進を図ります。

※オンラインによる概要説明も承ります